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○ 領土特命委員会:領土に関する関係法制

함박웃슴가득 2010. 10. 18. 09:00
○ 領土特命委員会:領土に関する関係法制

佐藤正久ツイッター@SatoMasahisa

11月30日 佐藤正久を励ます会
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本日は正午から、領土に関する特命委員会を開催し、領土に関する関係法規について、外務省、国交省、法務省関係部局から説明を受けた。

領土とは、国家の成立そのものに不可欠の要素であり、国際法上、国家は自国の領土において完全かつ排他的な主権を有している。また領空については、その領土と領海の上空に対して、同様に完全かつ排他的な主権を有している。

但し、国際民間航空については、国際民間航空条約(シカゴ条約)が存在しており、不定期航空については、一定の要件の下で事前許可を得ることなく他の締約国の領空を飛行し、また運輸以外の目的での着陸が認められている。当然、これは民間機のみが対象であり、国の航空機などには適用されない。

国際法規または航空法その他の法令に違反して、わが国領空に侵入した外国の航空機への対処については、自衛隊法第84条(対領空侵犯措置)が適用されることとなる。

領海に関しては、「基線から測定して12海里を超えない範囲で領海の幅を定める権利を有する」とされているが、国連海洋法条約において、沿岸国は領海における外国船舶の無害通航権を妨害してはならないとの義務を負っている。

その場合、外国船舶の通航は、継続的かつ迅速に行われなければならず(同条約18条2)、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り無害とされる(同条約19条1)。

但し、武力による威嚇・行使、兵器を用いる訓練・演習、航空機・軍事機器の発着・積込み、汚染、漁獲、調査・測量、通信妨害、通航と無関係の行動などは、沿岸国の平和、秩序または安全を害するため、無害通航の権利は生じない。

それらに該当した場合は、わが国の国内法である「領海等における外国船舶の航行に関する法律」「領海内外国人漁業の規制に関する法律」等が適用され、海保、海保で対応出来ない場合は、海自に対して海上警備行動(同82条)が発令されることとなる。

また本日の会合では、「外国人土地法」についての説明も受けたが、これによると、ある国が、その国内において日本人の土地に関する権利を制限している場合は、わが国も同様の措置を講ずることができ(同1条)、国防上必要な土地においては、外国人の土地に関する取得を禁止できる(同4条)とされている。

この国防上必要な土地に関する政令が、大正15年、勅令第334号として発令されているが、その際、指定された土地を見てみると、伊豆7島から小笠原諸島、千島列島、沖縄、対馬という島々、そして帝国海軍鎮守府が所在する横須賀、舞鶴、呉、佐世保などの地名がみてとれる。

昨今の対馬や横須賀の事案を考えた時、この政令(勅令)が、昭和20年、帝国陸海軍解体と共に廃止されているのが悔やまれる。
 
 
 
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