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質問なるほドリ:
強制起訴ってどう決めるの?=回答・北村和巳
<NEWS NAVIGATOR>
◆強制起訴ってどう決めるの?
◇検察審、2段階審査 昨年制度変更、国民の感覚反映
なるほドリ 民主党の小沢一郎元代表が「強制起訴」されることになったと聞いたけど、強制起訴って何?
記者 起訴(裁判にかけ罪を問う)か不起訴(罪を問わない)かは検察が判断しますが、
強制起訴は検察審査会が判断します。
検察審査会は、容疑者を不起訴とした検察の処分が正しいかどうかを判断する機関です。
有権者から抽選で選ばれた11人が、第1段階の審査で「起訴相当」(起訴すべきだ)=審査員中8人以上が賛成▽「不起訴不当」(再捜査すべきだ)=過半数が賛成▽「不起訴相当」(不起訴は妥当)=それ以外=のいずれかを議決します。
起訴相当か不起訴不当なら検察が再捜査しますが、再び不起訴としても、起訴相当の議決なら第2段階の審査に進みます。そこで再び「起訴すべきだ」として「起訴議決」=審査員中8人以上が賛成=をすると、容疑者に強制的に刑事裁判を
受けさせることになります。これを強制起訴と言います。
以前は議決に強制力がありませんでしたが、09年5月から第2段階の議決で強制起訴できるようになりました。
Q 裁判はどうなるの?
A 起訴議決が出ると検察審査会を管轄している地方裁判所が事件を担当する弁護士を指定し、この「指定弁護士」が
検察官役を判決確定まで務めます。事件が複雑な場合は複数の指定弁護士が選ばれます。
被告側にも弁護士が付きますから、法廷で弁護士と弁護士が争うことになります。
そのほかは通常の裁判と同様に進められ、3審制も保障されています。
Q 検察はかかわらないの?
A 原則的に関与しません。強制起訴される容疑者について検察は2度も不起訴にしているため、有罪の立証を検察に
任せるのは適当でないと考えられたのです。ただ、指定弁護士は立証にあたって検察に協力を求めることができます。
改めて容疑者や関係者から事情を聴く際は、検察の部屋や機材を貸してもらうこともあります。
Q 強制起訴だと、判決は変わってくるのかな。
A 十分考えられます。検察という法律のプロが「確実に有罪になるとは言えない」と判断した事件なので「無罪判決が
増える」との指摘もあります。一方、起訴に国民感覚を反映させる重要性を強調する声もあります。
強制起訴された事件の裁判はまだ始まっていませんが、その結論が制度の今後に影響しそうです。(社会部)
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毎日新聞 2010年10月5日 東京朝刊
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